引越しの開始時間が遅れたら料金を安くしてもらえる?
業者が遅刻した場合、午前便でスタート時間が決まっており、
さらに遅刻の理由が業者の不手際ならば、値引きを請求できる可能性があります。
ただ午後便やフリー便の場合や、また遅刻の理由が
急な天候悪化などやむを得ない場合には、請求は難しいと思います。
午後便・フリー便は時間を約束できないから値段が安い
引越しの時間指定には、午前便と午後便、さらにフリー便の3種類があります。
午前便は朝1番に行くために時間指定が可能で、そのため料金が割高に設定されています。
それに対して午後便は、午前便の引越し作業が終わってから向かうことになります。
午前便が順調に終われば、午後便の到着予定時刻もそれほど遅くなることはありませんが、
引越し作業は順調に終わるものがそれほど多くないのも事実です。
繁忙期などには午後便の到着時間が夜中になってしまうなどということもないではありません。
さらにフリー便は、当日何時になるかが当日になってみないとわからないというものです。
引越し業者の都合により、午前の場合もあるし午後の場合もあることになります。
午後便とフリー便は時間の確約ができないため、その分値段が割安に設定されています。
値引きを請求できるのは午前便だけ
引越し業者としても、時間の約束ができるのは午前便だけです。
ですから業者が遅刻して値引きの可能性があるのは午前便だけになります。
午後便やフリー便は、そもそも時間がわからないので値引きされていますから、
値引き請求の余地はないといっていいと思います。
また値引きの請求ができるのは、遅刻の理由が業者の不手際であるときだけです。
急な大雪などにより遅刻したなどという場合には、値引きの請求は難しいと思います。
値引き請求は財産上の損害が生じなければ応じてもらえないことも
午前便で1時間以上遅刻するなど、業者が到着するのがあまりにも遅くなるようなら、
値引き請求を検討してみるのがいいと思います。
まずは営業マンに電話して、事情を説明し、値引きを要求してみましょう。
もし直接値引きしてくれるのでなくても、
場合によっては作業員を増員するなどして作業を早く終わらせ、
実質的な値引きで対応してくれることもあります。
ただ引越し業者の遅刻による値引きは、難しいのが現実です。
標準引越運送約款第第16条第2項第1号により、
引越し業者が約束しているのは荷物を運ぶことだけで、時間通りに運ぶことではありません。
ですから実際に財産上の損害が生じなければ、
業者が遅刻が理由の値引きに応じることは少なくなります。
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